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教育訓練給付金を活かして行政書士を取る

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教育訓練給付金を活かして行政書士を取る

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給付金で学費節約

資格取得を通学で考えた方は、「教育訓練給付金」という制度を一度は耳にされたことがあると思います。

この制度を活用することによって、学費を節約することができます。行政書士の資格も、もちろんその対象に入っています。

では、この制度は一体どのようなものなのでしょうか?そして、どのようにしたら給付されるのでしょうか?

教育訓練給付金とは?

教育訓練給付金制度は、働く人の能力開発を支援し、雇用安定と再就職の促進を図ることを目的とした、雇用保険の給付金制度です。

一定の条件を満たす人が、厚生労働大臣が指定し教育訓練を終了した場合、支給要件期間に応じて、入学金や受講料(最大1年分)の20%(上限10万円)、あるいは40%に相当する額(上限20万円)が教育訓練給付金として支給されます。

支給に関して

教育訓練給付金は、その支給対象になった人が受けることができるサポートです。では、どのような対象条件が有るのでしょうか?

【支給要件】厚生労働大臣が指定した教育訓練を受講し修了すること。
【支給対象者】
  1. 雇用保険の一般被保険者であり、受講開始日において支給要件期間(被保険者として雇用された期間)が3年以上であること。
  2. 雇用保険の一般被保険者であった者で、離職の日から受講開始日までが1年以内であり、支給要件期間が通算して3年以上であること。
【支給申請手続き】

教育訓練の受講終了日(終了証明書)の翌日から1カ月以内に、住所地を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)に教育訓練給付金の支給申請をしなければなりません。

たとえ1日でも超えると申請は受け付けられません。ただし、代理人による申請または郵送による申請も大丈夫です。

また、各公共職業安定所へ「教育訓練給付金支給要件照会表」を提出すれば、教育訓練の支給要件が照会できます。

この紹介によってあらかじめ確認しておくか、教育訓練施設で確認を取っておくことが必要です。

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